離婚大国とも呼ばれるアメリカほどではないとしても、日本でも年々離婚するカップルが増えていて、数分に一組とも言われています。アメリカでは「一人の医師に一人の弁護士が付いている」とも言われる
ほど、医師に何かあればすぐに訴訟問題に繋がりますが、日本では医療ミスも示談ですませることの方がまだまだ多く、医師本人も法律に関しては熟知してはいません。
そのためか、夫婦間がうまくいかなくかると、簡単に離婚となりがちです。医師が離婚するときに最低限注意しておかなければならないことが3つあります。一つめは、妻が病院の事務なり、事業を何らかの形で手伝っている場合、たとえ離婚しても妻を解雇することは法律上出来ません。夫婦間の問題と、雇用
・被雇用の問題は別に考えるため、予め対策を用意していないと、離婚後も仕事で顔を合わせることになりかねません。二つめに、もともと開業するときに、開業資金として妻の実家から何らかの金銭的な援助を受けていた場合、その返済を求められることが考えられます。借りるときは、貰ったお金のつもりでも離婚となれば、貸したものは返すように言われてしまうものです。三つ目に子供の養育費と教育費の問題です。これは、収入の手取額ではなく、控除前の支払い額が算出基準となるため、思いの外高額な費用を毎月支払うことになるようです。子供が、医学部に進学するともなれば、また加算されます。
しかしながら、医師たちの離婚は全体値から見ると少ないようです。初めの夫選び、妻選びの段階から間違いのないようにしっかりと見極めているからでしょう。
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